動物医療保険について
平成20年4月から保険業法の改正に伴い、動物医療保険のしくみにも大きな変更があると聞きました。そこで、医療共済を運営されている会社の方に、保険業法の改正と今後の動物医療保険について伺いました。
「共済から保険へ」
最近、新聞報道でも「無認可共済」がなくなる。「無認可共済」から「保険会社」へ移行できる会社は少ないのでは?との記事内容を見られて心配している方も多いのではないでしょうか?
「無認可共済」とは何か?一言でいうと「根拠法のない共済」のことです。「無認可」だから悪いというのではなく、監督官庁がないという意味です。当然商法、民法あるいは消費者保護にかかわる法律は遵守しなければならないですし、「無認可」だから違法だというのではまったくありません。許認可官庁が無いから無認可なだけなのです。ただし、オレンジ共済のように法の目を潜り社会に迷惑をかける共済があったのも事実です。
「無認可共済」に対し、「根拠法を有する共済」があります。JA共済・全労済・県民共済・COOP共済などはそれぞれの根拠法にもとづく共済です。JA共済なら農業協同組合法にもとづき農林水産省が監督しています。
無認可共済には監督官庁がないこともあり、無認可共済に様々な問題が生じ、契約者保護、消費者保護のために改正保険業法が2006年4月に施行され、無認可共済について金融庁の監督下におかれることになりました。そのため、今後、2008年3月までに無認可共済は、以下の選択肢に対応しなければいけません。
契約者保護の観点から、保険業法の適用範囲を見直して「無認可共済」についても保険業法が適用されることになりました。
保険業法は「不特定の者」を対象とした場合について規制し、「特定の者」を対象とした無認可共済は規制外でした。しかし、改正保険業法では「不特定の者」という限定がなくなり、「不特定の者」「特定の者」にかからず保険業法による規制の対象となったわけです。
では、少額短期保険業とは、どのようなものなのでしょうか?
【少額短期保険について】
2006年4月に施行された改正保険業法により、保険期間が2年以内で保険金額が1000万円を超えない範囲内の保険のみに引受けを行う少額短期保険業が新しく制定されました。少額短期保険業を行う場合には、内閣総理大臣への登録が必要となります。同業法改正により、保険契約者の保護等の観点から、特定の者を対象として保障提供を行っていた、いわゆる「根拠法のない共済」は、法律上の適用除外団体を除いて本法施行により、金融庁の監督下に置かれることとなった。2年間の移行期間後も営業を継続するためには、保険会社または少額短期保険業者への移行が必要となります。
以上
資料提供 日本アニマル倶楽部



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